1968-03-28 第58回国会 参議院 内閣委員会 第7号
それで先生のおっしゃったような、そちらの方面から徹底的に青少年の不良化、犯罪化を防ぐということは、これは一番大事なことに考えておりますが、お述べになりましたように、その効果を十二分にそちらのほうに結びつけて活用していく、あるいは実際の役に立たせるという点については不十分な点がまだあるんじゃないかと私もそう思うのであります。
それで先生のおっしゃったような、そちらの方面から徹底的に青少年の不良化、犯罪化を防ぐということは、これは一番大事なことに考えておりますが、お述べになりましたように、その効果を十二分にそちらのほうに結びつけて活用していく、あるいは実際の役に立たせるという点については不十分な点がまだあるんじゃないかと私もそう思うのであります。
そういうところに、今日の青少年の不良化、犯罪化の悪化の大きな原因の一つがあると思うのでございます。
近時青少年の不良化、犯罪化が深刻になって参りまして、心ある人々を憂慮せしめておるのであります。これらの問題の処理につきましては、警察行政、あるいは家庭裁判所、検察庁、法務省関係にも大きな関連がございます。
この法律によりましてその不良化、犯罪化を防止する必要がありますし、また青少年の素質を天分のままに向上させることが必要であると存じて、この法案を提出いたした次第であります。 内容につきましては、第一は現行未成年者飲酒禁止法を廃止いたしまして、禁酒の年齢を二十五歳まで引上げようとするものでございます。
近時の社会情勢からいたしまして青少年の不良化乃至犯罪化の傾向が非常に悲しむべき状態にあり、その数又増加の一途を辿つておる点からいたしまして、この法律によつてその不良化、犯罪化を防止する必要があります。
青少年の不良化、犯罪化の傾向のきわめて憂うべき状態にあります現状にかんがみまして、同協議会に法的根拠を與え、その機能を一段と発揮させようとするものであります。 本案は、以上の趣旨から関係條文の整理を行い、四月一日から施行しようとするものであります。 次に審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
また優生学的な面を応用いたしまして、青少年の不良化、犯罪化の防止対策を立てていただきたいということを要望するのであります。こういう少年法の改正が行われますことは非常にけつこうなことでありまするが、私といたしましては、こういう保護をしていただきます場合において、この法律の精神を生かした運営をしていただきたい。
その内容といたしましては、勿論現在青少年の不良化、犯罪化の問題が非常に大きな問題であるにも拘わらず、まあこれが施策も十分でなく、又世論の関心も十分でない。
以上が中央青少年問題協議会の組織及活動状況の大要でありますが、青少年不良化犯罪化の傾向は尚極めて憂うべき状態にありますので、中央青少年問題協議会の機能を発揮させるため、明確な法律上の基礎を與えることを必要と認め、ここにこの法律案を提案した次第であります。 何とぞ愼重御審議の上速かに可決あらんことを希望いたす次第であります。
以上が中央青少年問題協議会の組織及び活動状況の大要でありますが、青少年不良化、犯罪化の傾向はなおきわめて憂うべき状態にありますので、中央青少年問題協議会の機能を発揮させるため、明確な法律上の基礎を與えることを必要と認め、この法律案を提案した次第であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことを希望いたします。
殊に近時の社会情勢からいたしまして、青少年の不良化乃至は犯罪化の傾向が非常に悲しむべき状態にあり、その数又増加の一途を辿つておりまする点からいたしまして、こういう法律によりましてその不良化、犯罪化に関係を持つております重大なる一部面を断ち切ることも必要だと考えられるのであります。
さて、この法案は、心と身体の発育完成期であり、修学期であり、修業期であり、結婚期であり、そして自立すべき個人生活、家庭生活、社会生活上、人生一代の中、尤も重大な出発点にある二十五歳までの青少年に、社会的規制の手段によつて、飲酒の習癖を与えないようにし、飲酒から生ずる身心の健康傷害、殊に近来激増する飲酒に関係の、不良化、犯罪化から青少年を護り、天分の素質を完全に養護して、一人でも多くの青少年を健康で、
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点でございまするが、終戦後少年の不良化、犯罪化が著しく目立つて参りまして、少年の不良化犯罪化を防止するために、何らかの対策を講ぜよという御決議を、先般の国会で頂戴いたしたのでありまして、私たちはその御決議に基いて、先般お答え申し上げましたように、内閣の統轄のもとに各省協力して青少年の犯罪化、不良化防止の対策の案を研究いたしたのであります。
しかるに現下青少年の不良化、犯罪化の傾向はまことに憂うべき、恐るべき事柄であります。東京観護所におけるあの放火逃亡の事件等より見ても、はたして政府は十分なる少年保護の施設を行つているか、またその教化の方針も完全であるか等、いろいろ考えさせられるものがあります。